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障害者自立支援法

2006-12-11 00:56:42

平成18年10月に、『障害者自立支援法』が施行されましたが、さまざまな意見、論議が出ています。特に、障害者の教育、各施設に携わる当事者の方々から、現実をふまえたところからの実感のこもった真摯な意見が多く出ているように感じます。
そこで、『障害者自立支援法』とはどのような法律か、考えるきっかけになればと思い、要綱、概要の一部を取り上げました。


『障害者自立支援法』が制定された理由(全国福祉協議会ホームページより)
障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により、飛躍的に充実しました。
しかし、次のような問題点が指摘されていました。
1・身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと
2・サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと
3・支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること

 こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、障害者自立支援法が制定されました。

障害者自立支援法要綱(厚生労働省ホームページより)
第一  総則
 一  目的
 この法律は、障害者基本法の基本的理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とすること。(第一条関係)

障害者自立支援法の詳細
+厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1a.html
+社会福祉法人 全国社会福祉協議会
http://www.shakyo.or.jp/syougai_pamplet/pamphlet_h1810.html
リポーターの独言
これまで聞いた当事者の声は、この支援法を認めるものばかりではない。
「かえって苦しくなった。」という声さえある。
いずれ、こうした声を、別記事にしてみたいと思っています。

(佐々木和恵)

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